歴史系ジョークブログ(仮)

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歴史的事件を判例風に言い換えるシリーズ3

三回目にしてネタ切れの感が凄い

 

歴史的事件を判例風に言い換えるシリーズ3

 

 

「正長の土一揆問注所正元・8)」

 

・・・言うまでも無く幕府には大君から委任された日本国を統治すべき責務を誠実に遂行する義務があるのであり、民に徒に不安を抱かせるが如き政を行ってはならないのは勿論、凶作、流行病の天災に対してその為政者としての権限を以てして適切な判断及び処置を行う事もその義務の一部である。然るべくに幕府は将軍の相重なる代替わりによってその為政者としての責務を十全に行うことが出来ないどころか、かえって社会的不安を増長させているものであり、本件土民蜂起事件に至るにあたって幕府の非は明らかである。もっとも、「代替わりの徳政」なるものは本来幕府の慶事として行われるものであり、それを行うかどうかについては幕府の裁量の如何の他にはない・・・

 

 

バテレン追放令(奉行天15・6)」

 

・・・右府(信長)以来我が国において南蛮人の居住及びキリスト教布教の保証は、南蛮貿易のもたらす富と引き換えに与えられた所謂政策の枠内で与えられているに過ぎないと解するべきであって、その移住態度若しくは布教方針が右貿易の利益と到底釣り合わぬ物と判断された時には、その保証は当然取り消されると解されるべきである。本件においては、我が国の民を奴隷として海外に売り飛ばし、あまつさえ長崎をイエスズ会領とすることなど、その活動内容は一般的に想定される布教活動とは異なると解されるのであり、これらの悪行は直ちに是正されてしかるべきものである。もっとも、右布教活動とは関係のない民、とりわけ商人の類は各別の事であり・・・

 

 

「諸国平均安堵令(元3・7)」

 

・・・本来、法令には公定力及び不可変更力が認められるのであり、本令が先の旧領回復令その他の法令を事実上否定する事になる以上、本来であればこのような新令は朝令暮改の誹りを免れず、違法と解されるべきである。しかし、所領問題の解決は他の問題と比べても緊急性及び重要性の高い急務である所、先の令に拠っては公平で迅速な裁決が困難である事、ひいてはその裁可権が君にのみ存在する都合上、再び都の混乱を招くという弊害も見られることから、先の令は重大かつ明確な違法が認められるとみなされる・・・